委任とは、事務処理を、相手方に委託する契約のことを意味します。
委任契約は、民法上は無償契約が原則とされていますが、実際には、委任者が受任者に対して報酬を支払う有償契約であるのが一般的です。
また、委譲とは、「権限を委譲する」というように、自分の物を第三者に譲ったり、委託することです。
これは、委任とは違い、法律上の概念ではありません。