契約とは、当事者間の意思の合致によって、成立する法律行為のことをいいます。
民法では、売買、賃貸借、消費貸借、委任等の典型的な13の契約が定められていますが、実際には、民法が規定していない契約もたくさんあります。
契約は両当事者の合意だけで成立し、契約書を作成しなくても契約は成立するのが原則です。
しかし、トラブルが発生したときのために、契約書を作成するほうが良いといえます。