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加盟金の返還
加盟金の返還とは、フランチャイズ契約の期間の途中で解約された場合に、加盟金が返還されるかについては、「将来の期間に対応する部分の対価は返還しなければならない」として「加盟金の一部を返還せよ」という内容の裁判における判決があります。
つまり、契約を途中で解約したとしても、解約をしなければ存在していた、残存期間に対応する部分の加盟金については返還されることとなります。
ただし、契約書に、加盟金の返還を行わない旨が明記されていた場合には、加盟金の返還は難しくなります。