中小小売商業振興法とは、商店街や共同店舗等の事業を円滑に実施させ、中小小売業者の経営の振興を図ることを目的とした法律です。
この法律の第11条によると、フランチャイズ契約を締結する場合には、本部は加盟店に対して加盟金、保証金、商品の販売条件、経営指導、使用させる商標、商号、契約期間、契約の更新、解除に関する事項を記載した書面の交付、説明が必要と規定されています。
このような厳格な規定を定めることで、小売業者の競争が健全なものとなるようにされています。