手付金とは、契約締結のときに授受される金銭のうちで、特定の意味をもつもののことをいいます。
この手付金には、売買における手付金の他にも、請負契約や賃貸借契約でも授受されることがあることが特徴です。
例えば、契約成立の証の意味をもつ「証約手付け」や、一定の時期までは手付金額を失えば契約の解除を認めるという「解約手付け」、契約不履行の場合の違約罰となる「違約手付け」等があります。
これらの手付金は、最終的には契約代金の一部に充てられますが、もしも債権者の側が契約を破棄する場合には、手付金を放棄しなければならなくなることが一般的です。
逆に、債務者の側が、契約を破棄する場合には、手付金の二倍の額を債権者に支払う特約を結ぶことも多くあります。