提携する相手方の持つノウハウや研究開発の内容など、企業秘密に関することを外部にもらさないことを約する契約。

秘密保持契約では、秘密に属するものが何であるかを特定させることがトラブル回避のためにも必要になります。
秘密を外部に漏洩させた場合には債務不履行として損害賠償責任を負う義務がでてきます。