代理権のない者が契約その他の法律行為をしたり、代理人が代理権限の範囲外のことをしても、その効果は本人に及ばないことが民法の原則。

しかし、代理権があると認められる外観(外から明らかにそのように見えること)がある場合に、相手方が代理権があると信じて契約等をしたときには、その相手方を保護するために、有効な代理権があったものとしてみなされます。